複雑といわれるインドネシアのビザを大解剖。
わかりにくいと思っていたシステムも、これを見れば一目瞭然!!


1. KITAS(キタス)
これを持っていると、国籍は本国のままで、準インドネシア人扱いになります。運転免許が取得可能(但し、有効期限はインドネシア人5年に対し、KITAS所持者は1年)になったり、出国の際にインドネシア人に対してかかるフィスカル(出国税)がかかったりします。KITASには、下記の3種類があります。また、有効期限は1年間で、何年も滞在する場合は、毎年更新することになります。
結婚ビザ:インドネシア人と結婚した外国人女性のためのビザです。このビザは女性のみに与えられるもので、外国人男性はインドネシア人女性と結婚しても、ソシアルビザしか取得することは出来ません。また、この結婚ビザでの就労は出来ません。
オーナービザ:インドネシアで起業することの出来るビザです。オーナーのひとりとして、PMA(Perusahaan Modal Asin:PT(株式会社)の種類のひとつ)の株を保有することが出来ます。
ワーキングビザ:インドネシア国内で働き、インドネシア国内でお給料をもらってもよいというビザです。
スチューデントビザ:文字通り、留学生のためのビザです。このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は出来ません。

2. ビジネスビザ
商用でインドネシアに入国する人のためのビザです。商談や取材等を目的として入国する際に必要になります。このビザで滞在する場合は、インドネシア国内で報酬を受け取ることは出来ません。有効期限は2ヶ月で、それ以降も延長の場合は、1ヶ月に1回の延長になります。最長6ヶ月までで、さらに延長の場合、一度出国しなければなりません。

3. ソシアルビザ
インドネシアの文化や社会勉強をしたい人のためのビザです。例えば、バリ舞踊やガムラン等を習いたいという場合はこのビザになります。このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は出来ません。有効期限は2ヶ月で、それ以降も延長の場合は、1ヶ月に1回の延長になります。最長6ヶ月までで、さらに延長の場合、一度出国しなければなりません。

5. 定年退職者ビザ
55歳以上の定年退職者のためのビザです。本国での年金が毎月US$2,500以上あるということが条件になります。インドネシア国内での商業行為、就労は出来ません。

6. 観光ビザ
以前は手続きなしで誰でも入国、60日間の滞在が出来ましたが、2004年2月1日から有料になりました。7日間以内の滞在がひとりUS$10、8〜30日の滞在がひとりUS$25となり、入国審査の前に専用カウンターで支払わなくてはなりません。通貨はUSドルのみの受付ですので、事前にドルを用意した方が得策です。日本出国前に在日インドネシア大使館で支払いを済ませることも出来ます。このビザは、日本を含む数カ国のみを対象としていますので、他国籍の方は事前にインドネシア大使館等でビザが必要であるかどうかを確認してください。また、このビザでインドネシア国内での商業行為、就労は出来ません。




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